弁護士会の所在地とその役割

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我が国の弁護士会は、弁護士法の規定に基づき設立された弁護士の指導、連絡、監督などの事務を行う強制加入の団体です。
日本の弁護士は、弁護士法の規定により取り扱う業務が定められ、各弁護士が勤務する事務所が所在している単位弁護士会を通じて日本弁護士連合会に登録しなければ、弁護士としての業務を行うことができないとされています。

弁護士会は原則として地方裁判所の管轄する区域ごとに設立され、47都道府県庁の所在地と北海道の函館、旭川、釧路の各地方裁判所の立地に応じて設けられています。
ただし東京は例外で、東京、東京第一、東京第二の3つの組織が設立されています。

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したがって我が国には52の団体が設立されています。
団体が行う業務のうち我が国においてとりわけ特徴的な業務は、弁護士自治の観点から弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士の懲戒処分を行っていることです。

諸外国においては当該業務を裁判所が取り扱っているケースが多いのですが、日本では国家に対して相反する立場をとらざるを得ない弁護士が、正当なその業務を行うためには、特別高度な独立性を保つ必要があるということから、戦前の司法大臣にゆだねられていた権限を団体の業務として移管したものです。

その他には弁護士に対する倫理研修、市民の法律相談への対応、弁護士の紹介、裁判外紛争解決手続き、官公庁への委員等の推薦、人権擁護、消費者保護、刑事弁護などの委員会活動などを行っています。

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