クーリングオフ書面の書き方について

クーリングオフ
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クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売により一旦は契約したものを、一方的に契約解除できることです。
特に訪問販売でよくあるのですが、セールスマンの巧みな話術に乗せられて思わず契約してしまったものの、後で冷静になって考えてみると別に必要なものでもなく後悔してしまうといった事態を避けるため、消費者保護の目的から定められた法律です。

では、その方法は、どのようにしたらよいのでしょうか。
クーリングオフは書面により行うことが望ましく、もちろん口頭でのやりとりで相手方が承諾すればそれでもよいのですが、文書という証拠がないと後でもめる可能性があります。
円満解決のため書面を作成することをお勧めします。

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書面の書き方に決まりはありませんが、ひとつの文例としては、題名を「契約解除通知」として、契約年月日、商品名、販売会社名を箇条書きし、その次に、「特定商取引に関する法律第9条の規定に基づき、契約を解除しますので通知します」と文言を入れればよいでしょう。

最後に、日付と住所、氏名を書くのを忘れずに。
そして、書面の送付方法ですが、特定記録郵便、簡易書留、内容証明など、発送日が証明される郵便サービスを利用してください。

これは、訪問販売であれば契約日から8日間までという風に、契約解除できる期間が決まっているからです。
ここまで、簡単にクーリングオフの方法について説明してきましたが、すでに代金を支払っている場合などで書面の書き方が若干異なりますので、ご不明な点は、最寄りの「消費生活センター」にお問い合わせください。

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