法律で認められているクーリングオフ制度について
クーリングオフとは、一定期間内において無条件で申込の撤回、または契約が解除できる法律で認められている制度です。
訪問販売、電話勧誘販売などで購入契約をした人など、主に消費者を救済するための制度です。
クーリングオフは決められた期間内であれば、無条件で契約を解除できるのが特徴です、消費者からの一方的な意思表示のみで、理由を説明する必要はなく契約解除が行えます。
そして無条件な契約解除なので、消費者は一切の不利益を被ることはなく、契約解除に際して、振込手数料などの返金費用は事業者に負担してもらえます。
次の特徴としては、消費者が入会金など、どののような名目で金銭を支払っていても事業者には全額返還する義務があります。
商品がある場合には、事業者の負担で返品になります。
また工事によって器具の取付がされている場合には、工事の費用を支払う必要がなく、これも事業者の負担で元の状態にまで戻すよう請求出来ます。
クーリングオフの方法としては、担当者や事業者に電話で申し出るのではなく、自分で書類を用意して期間内に通知書を送ることで行います。
もっとも確実な手続方法としては、内容証明による手続があります。
内容証明では、申込の撤回と契約解除の意思の証明、期間内に送ったことの証明、宛先と差出人の証明などが出来ます。
また配達証明をつければ、配達された日付も配達証明によって後日送られてくるので、届いたことが明確です。
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