契約期間が短くてもクーリングオフできる新聞購読の契約

クーリングオフ
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朝刊や夕刊などは、駅などで買うこともできますが、配達してもらうととても便利です。
そのため、勧誘の人が来た場合に契約をすることも多いものですが、契約期間が決まっている場合、契約が切れる頃になるといろいろなところから勧誘が家にくることがあり、なかなか断ることができなくて、つい契約をしてしまうこともありますが、一度契約をしてしまっても、必要ないという場合にはクーリングオフをして新聞の契約を解消することもできます。

クーリングオフをする場合には、新聞の場合も他の商品と同じように書面での通知をします。
書面で通知をすることによって、聞いていないと言われたりするようなトラブルを避けることができます。
そして、契約をしてから8日以内に郵便局の窓口に行かなくてはなりません。

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それを過ぎてしまうと契約を解除することができなくなるので注意が必要です。
具体的には、普通に郵便で送るのではなく、簡易書留で送ったり、配達証明付内容証明郵便で送ることをお勧めします。

また、郵便局に出す前に、書いた内容をコピーして保管しておきましょう。
新聞購読を契約する場合には、購読申込書の裏面に赤字赤枠でクーリングオフの記載がされています。

そのため、そこに書かれている契約内容をよく理解してから契約することが大切です。
契約期間が短いからといってすぐに契約するのではなく、本当に必要な契約かどうかをしっかり確認してからするように心がけるのが何よりも重要だと言えます。

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