クーリングオフ妨害方法として、クーリングオフ制度を利用させずに自社での契約解除を勧める方法

クーリングオフ
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悪徳商法業者にとって一番避けたいものは、客のクーリングオフです。
悪徳業者といっても法律の規制には勝てないので、何とかして捕まえたカモの契約解除を阻止しようとします。

ここでは、そのクーリングオフ妨害の手口とその対策について考えてみます。
まず、直接的な妨害方法として、クーリングオフ制度を利用させずに、自社での契約解除を勧める方法があります。
契約解除したい旨を相手業者に告げると、契約解除の方法を持ちかけてきます。

後から、担当者から電話をかけると言ったり、今担当者がいないので対応できないが解除したい旨を伝えると言いながら、クーリングオフの期限が経過するまで待つという方法です。
場合によっては、電話などの口頭で契約解除を受け付けたと言っておいて、実際には何もせずにしらを切るというものもあります。

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これらを防ぐには、クーリングオフを確実に書面ですることです。
インターネットなどで調べれば文例は簡単に見つかりますし、指南書なども書店にあります。
送付の際は、内容証明郵便を用いることが重要です。

これは、郵便局で確かに送付し、配達したことを記録してもらうためです。
間接的なクーリングオフ妨害方法としては、契約日を偽るというものがあります。
契約の際、契約書の日付をこちらで記入するといい、敢えて空欄にさせておいて、実際の契約日よりも遡った期日を後から記入するという手法です。

客がクーリングオフを求めてきたら、日付を理由に断るという悪質な手段なので、これを防ぐには、契約の際に注意を怠らないということに尽きます。
契約書の中で、重要でない箇所などひとつもありません。
契約の際には細心の注意を払い、一字一句間違いがないかを確認しましょう。

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