消費者を守るクーリングオフができない場合とは

クーリングオフ
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皆さんは、訪問販売や電話でのセールスだけでなく、銀行での金融商品取引の際にもクーリングオフが適用されるのはご存知でしたか。
そもそも、この制度はどのようなものなのでしょうか。
クーリングというくらいですから、冷やすということです。

購入後に、消費者が頭を冷やして、購入したことを見つめ直す期間であると言えます。
購入後から一定の期間内であれば、無条件に契約を破棄することが出来ます。
では、そのクーリングオフができない場合というのは、どういう時なのでしょうか。
例えば、皆さんがお店に出向いて何かを購入したとします。

けれども、帰ってみると同じものを家族の誰かが買ってきたので、返品したいと言ってもそれはできません。
しかし、お店によっては、お店の規定の範囲内で返品を受け付けてくれる場合もあります。

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それから、最近多いインターネットでのショッピングですが、これもこの制度は適用されません。
ただし、返品についての規定は広告をサイト内に表示することが義務付けられています。

ですから、表示がない場合に限り、受け渡し日から8日以内であれば、購入者が送料を負担して返品することが可能です。
インターネットショッピングの場合は現物を見られないので、じっくりと吟味してから購入することをお勧めします。

特に高額商品については、家族や信頼のおける人に相談することも良いのではないでしょうか。
クーリングオフ制度があるからと言って、安易に購入を決めないことも大切です。

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