クーリングオフには条件があるので消費生活窓口を活用しましょう

クーリングオフ
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クーリングオフとは、訪問販売による勧誘など不意打ちをされるような販売方法による契約に関して、契約から一定の期間内であれば一方的に解除することが出来る制度のことを言います。

この制度が適用される条件は、特定商取引法や割賦販売法などの法律で規定されている取引である必要があり、契約解除が出来る期間に関しても取引方法によって異なるのが特徴です。

また、法律によりクーリングオフは書面で行うことが定められており、通常はハガキなどでも問題はありませんが、確実な手続きの為には「内容証明郵便」を利用するのが良いでしょう。適用条件としては、原則、店舗や営業所での契約ではクーリングオフが行えないとされていますが、その場合でも例外があります。

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それは、キャッチセールスなどで店舗などに連れて行かれた場合やエステや語学教室といった特定継続役務提供と呼ばれるもの、マルチ商法や投資顧問契約などです。
適用条件は様々で、簡単に判断が出来る契約もあれば難しい契約もあります。

契約をした後に納得がいかないという場合に契約を解除出来る可能性があるので、期日に間に合うよう早めに市区町村などの消費生活窓口に相談をすることが重要です。

そうすれば、契約がクーリングオフの条件に当てはまるかとともに、正しい手続きの方法などのアドバイスを受けることが出来ます。
消費生活窓口および消費生活センターに関しては、市区町村のホームページなどで案内されているので活用しましょう。

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