不動産の名義変更は、登記上の所有者などを変更する手続き

不動産
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不動産の名義変更とは、具体的には登記上の所有者を実質的に変更すること、または婚姻などで氏名が変わった場合などに表示を変更する手続きを指しています。
前者を所有権移転登記、後者を登記名義人表示変更といい、不動産の名義変更をする場合には、申請書に必要事項を記載するとともに、変更の原因となった書面その他必要な添付書類を添付し、法務局(登記所)で申請手続きを行います。

例えば、Aが自己所有の土地をBに売却し、実質的な所有者がBと変更された場合、所有権移転登記を申請し、申請書とともに登記原因証明情報、Aの登記識別情報、Aの印鑑証明書、Bの住民票(住所証明情報)を添付して、所有権移転登記を申請します。

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また、Aが死亡しBが相続をした場合には、原則的としては、Aの生前の戸籍謄本すべてとBの住民票を添付して相続登記をします。
さらに、Aが婚姻をし氏が変わった場合には、戸籍謄本を添付してAの氏名変更登記を申請することとなります。

このように、不動産の名義変更といっても様々な場面で異なる手続きが必要です。
法律的な意味合いが異なれば、登記申請の手続きは全く別なものとなります。
登記申請について不明な点がある場合には、専門家へ相談することがお勧めです。

登記申請についての専門家である司法書士へ相談すれば、今問題となっている名義の変更手続きの法律的な意味を明らかにして、必要な申請書の作成や添付書類の収集をしてもらうことができます。

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