損害保険は、発生の予期できない自然災害や偶発的な事故による損害の補償を目的とします

保険について
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損害保険は、発生の予期できない自然災害や偶発的な事故による損害の補償を目的としています。
保険業法により、保険会社は、第一分野と呼ばれる生命保険(略して生保と呼ばれます)と第二分野と呼ばれる損害保険(略して損保と呼ばれます)の両方を取り扱うことはできません。

損保でも生保に近い、日常生活や、国内、海外旅行中の傷害を扱う傷害保険がありますが、傷害保険は専ら短期間に起きる急激かつ偶発的な傷害を取り扱い、多くの人々にみられる病気や全ての人間に必ず訪れる死亡に対する長期間の補償を行う生保とは異なります。

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この様な違いから、両保険では保険金の支払方法も異なっています。
生保では、契約時に定められた金額の保険金が支払われますが、損保では、実損に対し保険金が支払われるので、事故等の状況に応じて保険金が異なります。

また、対象の多様さから損保は多岐に及び、先に述べた傷害保険以外にも、他人を交通事故で死傷させた際の為の強制保険である自賠責保険、交通事故の際の物損、自損補償の為の自動車保険、火災や落雷などの被害の際の火災保険、地震、噴火、津波による被害の際の地震保険、入院治療や介護に係る医療、介護保険、他人を負傷させた際や物損した際に備えた個人賠償責任保険等々、様々に細分化されています。

最近では、新たに契約期間が短くかつ契約金額が少額の保険のみを扱う少額短期保険業者という損保業者も導入されました。
また、内容的に生保と損保の両分野にまたがる、あるいは、どちらでもカバーできない分野として第三分野が定められ、双方の会社で取り扱いが可能となってきています。

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