保険会社は、生命保険、損害保険、医療保険など、私営保険を取り扱う範囲により3つに分類されます。

保険について
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相互扶助の制度として行われている保険には多くの種類があり、また、それらを取り扱う組織についても様々のものがあります。
まず、健康保険制度、労働保険などの社会保険が含まれる公営保険がありますが、これは、日本の国や自治体などの公的機関が、保険を福祉や経済政策の一環として行っているものです。

これに対し、民間団体が取り扱う保険として私営保険があります。
この保険にも、自賠責保険など公共性が高く強制保険であるものもありますが、多くは個人が生活している中で被る、人的、物的な被害の補償を行う任意保険です。
保険業務に関し規定している保険業法は、私営保険を取り扱う範囲により3つに分野し、各分野を取り扱う保険会社について規定しています。

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まず、第一保険分野として、人の生命に係る被害の補償を行う生命保険が規定していますが、生命保険を取り扱えるのは、この保険の営業免許を受けた生命保険会社のみと規定しています。
また、第二保険分野として、主に物的な被害についての補償を行う損害保険が規定され、損害保険を取り扱えるのはこの保険の営業免許を受けた損害保険会社のみです。

更に、保険業法には、先に述べた両会社はお互いの分野を兼ねて取り扱う事は出来ないと規定していますが、しかし同時に、保険業法は、先に述べた両保険分野にまたがる範囲の保険や両保険分野とは網羅する範囲が異なる保険を第三保険分野と規定し、両会社のどちらでも取り扱う事が出来るとしています。第三保険分野の保険としては、医療保険、疾病保険、介護保険があります。

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