不倫という不貞行為があった場合、慰謝料を請求出来ます。

慰謝料
スポンサーリンク

配偶者に不貞行為(不倫)があった場合、婚姻関係から生じる貞操義務(民法752条)に違反があったと判断されます。
そのため、貞操義務違反を根拠として精神的苦痛について損害賠償請求が可能です。
この精神的損害についての損害賠償請求を一般に慰謝料と呼んでいます。

慰謝料請求については、なんら書面などがなくとも請求することが法理論上は可能で、しかし、現実問題としては、書面によってしっかりと内容を確認するのが通常で、慰謝料の示談書においては、主に以下のような内容の書面を作成します。
まず、不貞行為関係にあった者の氏名、不貞行為の事実、損害の内容(苦痛)を事実関係として記載します。

スポンサーリンク

次に、その損害について、賠償額と支払い期限、支払い方法(一括払い、分割払いなど)などを定めます。
また、仮に支払い約束が破られた場合には全額を一括して請求できる旨(期限の利益喪失条項)も加える場合が多くあります。その他謝罪文なども加える場合もあり、示談書については可能な限り実印と印鑑証明書を得ることが望ましいです。

後日、示談書の内容に不服を持った相手方が書面の偽造を主張することを封じるためです。
実印で押印された私文書は本人の意思で作成されたものと推定されますので(民事訴訟法228条4項)、非常に強い証拠力を有することとなります。書面の作成についてご自身では疑問がある場合には行政書士などの法務書面作成の専門家へ相談されることがおすすめです。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました