不貞行為が行われ、離婚となった場合は慰謝料の請求をすることが出来ます。

慰謝料
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夫婦のいずれかが不貞行為・不倫関係を行いそれが原因となり離婚に至った場合、不貞行為をされたほうが精神的苦痛を受けたとして、慰謝料の請求をする事が出来ます。
妥当な請求金額は、不倫関係をしていた長さ・頻度・程度・子供の有無・有責配偶者の経済力によって違います。

相場としては、100万円から500万円で、平均すると300万円ぐらいと言われています。
夫婦で話し合って離婚に至る協議離婚の場合は、有責配偶者の経済力によっては多額の請求が認められることもありますが、裁判による離婚になると相場の上限金額が限界の場合が多くあります。
協議離婚の場合は、話し合いによって決めた内容を公正証書にしておく事が大切です。

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後々トラブルになったり、支払いがなされなかった場合に対抗することが出来るからです。
有責配偶者だけではなく、不倫相手にも精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求する事が可能です。
金額としては100万円から200万円ぐらいで、方法としては、まず内容証明郵便で慰謝料を請求する旨の文書を送ります。

それを拒否された場合には、裁判に持ち込む事になりますが、請求金額が140万円以下ならば簡易裁判所へ、140万円以上ならば地方裁判所へ申し立てます。離婚に関してはその他にも、財産分与・子供の養育費・将来の年金の分割請求など経済的なことが多く問題になります。

感情の高ぶりや一時の混乱状態から、すぐにでも別れて関わりたくないと思うかも知れませんが、新しい生活をしていくためには客観的で冷静な準備と計画が是非とも必要です。
離婚問題に詳しい弁護士などの専門家に、早いうちから相談しておくことをお勧めします。

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