東電の原子力発電の事故による慰謝料は、審査会が策定した中間指針を踏まえた賠償基準で支払われるということになっています

慰謝料
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東日本大震災という未曾有の大災害ののち、人災として生じたのが東京電力の原子力発電所の事故です。

この人災によって生じた損害については、東電が独自で支払うことは不可能であり、また公平で合理的な支払いをすることも独自の判断では困難と言えます(仮に東電が破産するまで個別の損害賠償請求にまかせるとすれば、優秀な弁護士に依頼して素早く強制執行をされた方のみが損害を回復できることになりかねません)。

そのため、東電に対する損害賠償請求は、原子力損害賠償紛争審査会が策定した、東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針を踏まえた賠償基準で支払われるということになっています。

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なお、賠償基準に損害費目については、個別に請求し、相当因果関係を判断することとなっています。
東京電力への損害賠償請求の費目として、慰謝料の請求も含まれています。

具体的には、避難対象区域内にお住まいであった住民の方は、大切な地元を失い、避難生活という不安定な状況に置かれたことに対する精神的損害に対する慰謝料として10万円又は12万円が1人に対して支払われることが決まっています。

賠償の請求については東京電力所定の用紙に必要事項を記載すれば請求可能ですし、行政書士、弁護士などの法律専門家に相談することも可能です。
東京電力の原発事故についての慰謝料は条件を満たす限り請求すれば支払いを得ることが出来ますので、しっかりと請求して生活ご再建の糧とされることをお祈り申し上げます。

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