婚約破棄による慰謝料の請求とその相場

慰謝料
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婚姻、いわゆる結婚するということを予約することを婚約と言い、お互いに結婚に向けて努力するように努めなくてはいけません。
しかしながらお互いの努力もむなしく結婚に至らないケースもあり、またどちらか一方が婚約を破棄してしまうこともあります。

お互いに納得出来ているのでしたらいいですが、どちらかから一方的な場合には納得がいかず精神的に苦痛を与えられることもあり、一方的に婚約破棄があった場合には慰謝料を請求出来ます。

しかしこの場合婚約していた事実を証明しなくてはいけなく、結婚の場合には婚姻届の提出を行うので確たる証拠がありますが、婚約の場合には契約書を交わすわけではありません。

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婚約の場合には結納などがなくても口約束だけでも成立します。
成立していたことを示すためには、婚約指輪をもらったことや、両親や親族への挨拶があった、結納を交わしたという客観的な証拠があれば証明になります。

請求できる慰謝料の相場はケースにより異なるために一概にいくらだと示すことが難しいですが、判決で出ている慰謝料額を見てみると30万円から200万円が相場となっています。

また精神的苦痛に対するものだけでなく、結婚式や新婚旅行のキャンセルなどがあれば実損害として損害賠償を請求することも可能です。
そのほか、脅すという行為により婚約を破棄させた場合には恐喝罪、婚約中の相手の不貞行為が発覚した場合には不倫に対する精神的な損害賠償を請求することも出来るのです。

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