結婚相手が生活費を渡さない、家庭を顧みないなどの行為は悪意の遺棄と呼び、離婚の際慰謝料を請求することが出来ます

慰謝料
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離婚理由の有責事由としてよく知られているのは、DV、浮気などですが、これに加えて悪意の遺棄というものもあります。
意外とよく知られていないことですが、配偶者が悪意を持って相手を遺棄したとき、これも有責の離婚理由になるのです。

遺棄の内容としては、生活費を渡さない、理由も無く仕事をせずに相手に依存している、相手を家から締め出したり、逆に理由も無く自分が出て行って家庭を顧みない、嫌がらせなどをして相手が家に居辛い状態にするなどです。

法律面では夫婦には同居、協力、相互扶助の義務があり、これらに反する行為をした場合に悪意の遺棄に該当します。

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ただし、単身赴任の場合や病気などで隔離されているなど、やむをえない事情があるときは悪意があるといえませんので、これに該当しません。
離婚する時に、悪意を持って遺棄されたという事情は訴訟でも立派な離婚理由になりますし、慰謝料の請求も可能です。

この場合の金額の相場は状況によって大きく異なるので一概には言えませんが、50から300万円程度となっています。
金額の算定基準は、別居期間や別居に至るまでの経緯、受けた精神的苦痛の度合い、遺棄されたことによって発生した生活費の負担額などが挙げられます。

浮気などと違って証拠が集めにくいので、専門家へ相談するほうが賢明です。
また、状況を正確に説明できるように、家計簿や日記をつけておけば、訴訟になっても自分に有利に運ぶことが出来ます。

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