別居中の配偶者の浮気に慰謝料は請求できるのか

慰謝料
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婚姻関係にある配偶者の浮気は非常に耐えがたいものであり、不貞行為が認められればそれは法律に違反する行為ですので絶対にあってはならないことです。
不貞行為が認められ、夫婦関係が破綻するなどの重大なことが起これば、浮気を働いた配偶者と浮気相手の双方に損害賠償金、いわゆる慰謝料を請求することができます。

では、別居期間中に夫または妻が浮気をして不貞行為を働いているという事実が分かった場合には、慰謝料を取ることができるのでしょうか。
不貞行為の事実により夫婦関係が破綻したのかどうかということが、不定行為により精神的な苦痛を伴ったとして損害賠償請求できるかどうかの分かれ目になります。

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婚姻関係にある夫婦は特段の理由がない限り同居ということが普通のことであり、別居中であれば、すでに婚姻関係が破綻していたと判断されてしまいます。
まだ離婚に至っていない段階で浮気の事実を確認することができたとしても、慰謝料を請求することはできません。

しかし、夫の単身赴任などの理由での別居はやむを得ない事情によるものであり、その時に浮気があり不貞行為があったとみなされれば、当然ですが請求することができます。
別々に住むことを一人で考えるための冷却期間と捉える人もいれば、離婚へ向けての準備と捉える人もいます。

夫婦間で認識の違いがあれば、すでに夫婦関係は破綻していたとみなされてしまうこともあります。
ですから、少し考えたいから別々に暮らしたいといった場合は、離婚に向けての準備と相手に思われないように理解してもらう必要があるでしょう。

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