不倫相手への慰謝料請求は、内容証明郵便から

慰謝料
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離婚の原因が配偶者の不貞行為だった場合、有責配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求する事が出来ます。
これには、精神的な苦痛を与えたものへの賠償請求という意味合いがあります。

不貞行為により婚姻関係の解消という精神的苦痛を作り出した原因は、不倫相手にもあるとするためです。
手続きとしては、まず慰謝料を請求する旨を記載した文章を、内容証明郵便で相手に送ります。

それで応じない場合には、裁判や調停に持ち込む事になります。
請求額が140万以下ならば簡易裁判所へ、140万以上ならば地方裁判所への届出が必要です。

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有責配偶者への慰謝料請求をする場合は、不貞行為の頻度・程度・経済的な状況・子供の有無などが考慮されて金額が決められます。
相場としては、100万円から500万円の間とされています。

また、夫婦の話し合いによる協議離婚の場合には、相手の経済的な状況によっては多額の支払いが期待できますが、裁判の場合には。相場の上限ぐらいになることが多いとされています。
離婚を前提に婚姻関係を始める人はいませんし、離婚はどなたにとっても予想外の出来事です。

その原因が配偶者の不貞のような精神的な苦痛を伴うものであった場合、驚き・不安・自己イメージの低下・抑うつの状態になることは当然の反応でもあります。
その際に、何もいらないから一刻も早く別れたいと思いがちですが、感情に流されてはいけません。

離婚後の生活をスムーズにスタートさせ、もう一度幸せな将来を掴むためには、経済的なことを抜きには考えられませんし、お子さんがいればなおの事です。
今までの関係にはっきりと区切りをつけ、新しい生活を笑顔で迎えるためにも、冷静な準備と計画が必要となります。

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