自賠責保険から出される入通院慰謝料の計算

慰謝料
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交通事故にいつ何時遭うかわからない世の中です。
交通事故の件数を減らそうと努力がなされていますが、その数はなかなか減らず、自分が交通事故に巻き込まれた場合に備えて正しい知識を頭の中に入れておく必要があります。

人身事故に巻き込まれた場合には、怪我の治療にかかる入通院慰謝料はどのように計算されているのでしょうか。

自動車損害賠償責任保険から入通院にかかった費用が出され、それでも足りない部分を任意保険や加害者本人から一般的には支払ってもらいます。
自動車損害賠償責任保険は、自動車の所有者すべてが加入を義務付けられている保険です。

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では、この自賠責保険の入通院慰謝料はどのように計算されているのでしょうか。
自賠責では、入通院にかかった費用の計算方式は定型で決められており、その方式に当てはめて計算が行われます。

けがの程度に関係なく、1日一律で4200円が支払われることになっていますので、治療期間の日数をかけたものが慰謝料として被害者に支払われることになります。
では、治療期間はどのように計算されているのかと言いますと、2つの計算方法が用意されています。

1つ目が、入院期間に通院期間を足したもの(治療開始から治療終了までの期間)で、2つ目が、実通院日数(入院や通院などで実際に病院へ行った日数)を2倍にしたものです。

この計算方法で出された治療にかかった期間のうちで少ない方を日数として採用し、自賠責で支払われる慰謝料が決定されます。
そして、この計算よりも実際の治療に費用が多くかかれば、任意保険もしくは加害者本人に請求する必要があります。

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