同棲している場合の慰謝料

慰謝料
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貞操義務というものがあります。
婚姻している両性は貞操を守る義務がありますが、これは、簡単に言ってしまえば不倫は駄目ですよという法律です。

基本的には婚姻していることが条件なのですが、事実として夫婦関係であると認められると、結婚していなくても認められるケースが存在します。
例えば、同棲などもそれにあたります。
但し、ただ同棲しているだけでは駄目です。

生活費の共同負担、家事の負担、定期的な性行為などが事実としてあることが条件となります。
ルームシェアというものもありますので、ただ一緒に住んでいるだけでは事実上の婚姻とは認められません。

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認められた場合は、相手にももちろん自分にも貞操義務が課せられます。
つまり、どちらかが浮気をすると慰謝料を払う必要があるのです。
浮気の慰謝料の相場は、回数やどのくらいの期間浮気していたのかや、相手との関係によってまちまちですので、もし困っていたら、弁護士に相談すると良いでしょう。

ちなみに、相手との関係とは、例えば同棲相手の親しい友人とかです。
そういった場合は精神的苦痛も大きいとされますので、慰謝料が若干高くなります。
一緒に住んでいた期間も重要ですが、長ければ認められる、短いと認められないということではありません。

殆ど婚約状態にあった場合は、1日だけしか一緒に住んでいなくてもその対象となります。
そもそも浮気しないことが1番ですので、過ちを起こさないように心がけましょう。

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