婚約破棄の慰謝料に関する判例

慰謝料
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慰謝料とは、精神的苦痛を受けたことに対する被害弁償金で、婚姻中の暴力や不貞行為はもちろん、婚約破棄の場合でも請求することができます。
ただし、相互に納得して破棄した場合には、精神的苦痛を受けたとは認められません。

同様の理由で、もちろん婚約を破棄する原因になった側からは慰謝料を請求することはできませんし、婚約が本当に成立しているかどうかも焦点になってきます。
結納や指輪の交換、両親等への紹介、食事会などの行事があった場合には成立していたとされます。

なお、結納金は婚約を破棄した場合は受け取るべき金額ではありませんので、返還請求することができます。
一般的には、夫婦間の慰謝料よりも金額はやや低めで、50~200万円程度となっています。

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相手の資力にも左右されますが、判例では、浮気や人種差別・部落差別等、暴力といった社会通念上許されないような理由の婚約破棄の場合には金額が高くなります。
また、妊娠中絶や出産を経た上での婚約破棄となると、やはり金額が高めになっています。

逆に、なんとなく性格が合わない気がするといった、特に不当な理由が無い場合には、ほとんどもらえないと考えて差し支えありません。
請求は通常、初めに内容証明などで請求金額と話し合いの場を持ちたい旨を相手に告げます。

話し合いで解決しなかったり、相手が通知を無視するような場合には、裁判所に訴えを提起して裁判上の和解か判決をもらうことになります。
この場合、内容証明のように無視していれば、請求額そのままの判決が出てしまいます。

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