不当解雇での慰謝料の相場は一般に低水準と言われ、労働審判を利用する事が多いです

慰謝料
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不当解雇とは、労働基準法等の諸法規や就業規則の規定を守らずに、事業主の都合で一方的に労働者を解雇することを言います。
例としては、「労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とした解雇」「解雇予告を行わない解雇」などがあります。

加えて、2003年の労働基準法の改正により「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効にする」という規定も盛り込まれました。
それによって、不当解雇を訴える機会が広がったと言えます。

逆に、はっきりと解雇が認められる理由では、遅刻や無断欠勤を続けたり、指示に従わない、勤務態度が悪いなど、明らかに労働者側に問題がある事が挙げられます。
続いて、労働者の能力に著しく問題がある時、最後に会社の経営状態が著しく悪い時です。

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解雇に納得出来なくて不当解雇で訴える場合には大きく2つあり、ひとつ目は解雇の無効を訴えることが出来ます。
この方法は事実上会社に戻るのを想定はしないものの、従業員としての地位を確認するもので、裁判を起こした場合に認められれば裁判の期間の給料は支払われます。

裁判外で解決をした時の相場としては、賃金の3~6ヵ月分と言われています。
もうひとつは、慰謝料という形で金銭での補償を求めることで、金銭を受け取る意味では解雇無効の訴えと同様であり、双方ともに慰謝料と表現する場合もあります。

しかし、本来の意味での慰謝料の請求の相場は、解雇無効を訴えた時より低水準になる傾向にあります。
慰謝料請求のみの場合は、訴訟より労働審判と呼ばれる労働事件のみを扱い、早期解決を図る方法がとられるケースが多いです。

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