事実婚とそれに準ずる関係での慰謝料の発生する要件

慰謝料
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事実婚とは、当事者双方が主体的・意図的な選択によって、婚姻届を出さないままで、自他ともに夫婦としての認識があり、実態として夫婦としての生活を送っており、事実上の夫婦関係が有る場合を指します。

近年では、一般的に婚姻届を出して生活をしている夫婦を法律婚として区別し、事実婚にも法律婚と同様な権利を与える傾向にあるものの、子供が生まれた場合に嫡出子ではなく非嫡出子になったり、遺産相続権がなかったりと、税制上の扶養が認められないなどの課題があります。

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こういった関係を解消するにあたって、どちらかに浮気があった場合などに慰謝料は発生するのでしょうか。
結論から言えば、法律婚と同様に「正当な理由」が無いのに一方的な関係の解消をした場合には慰謝料などが請求されることとなります。

この正当な理由とは、配偶者のいわゆる浮気である不貞や、配偶者の生死不明が3年明らかで無い時、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みが無い時やその他婚姻を継続し難い重大な事由がある時などとされています。また、その他に関係を解消した場合に問題になる財産分与に関しても、法律婚と同様に請求が認められます。

事実婚と同様に扱われるものとして、法律には記載がないものの同棲をしていて、将来結婚をする意志が認められる場合が挙げられ、この場合の要件は結婚する意志を第三者に伝えており、二人の意志で同棲をしていることと、性的関係が有り継続していることとされています。その場合にも、一方的な解消をすると慰謝料が発生する場合があります。

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