交通事故に遭った時の示談と慰謝料について

慰謝料
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交通事故に遭ってしまった場合、当事者の双方が裁判をせずに話し合いなどによって互いに納得して契約することを示談と言い、民事上の和解に類似しています。

その効果については、契約によって約束された金額が被害者に支払われた場合に、被害者に加入して示談で決定された金額以上の損害が発生し支払ったとしても、不測の損害が無ければ原則として請求が出来なくなるため、注意が必要です。

こういった交通事故における示談書には必要的記載事項と呼ばれるものがあり、まずは事故の発生日や発生場所、当事者と事故原因、該当車両の登録情報などの事故証明書に記載されている事項と、双方で確認した内容である損害金などの確認条項があります。

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加えて、確認条項によって定めた損害金などの支払いの方法や時期と場所を、定めた給付条項と交渉の進展によって取り決めた権利関係などを明示する形成条項、約束通りに履行されなくなった場合の備えとして記載しておく違約条項の5つです。

この示談書の中に、損害賠償金の中の内訳として、治療費や休業補償金、交通費の他、記載するものが慰謝料となります。
交通事故の場合の慰謝料で明確に公開されている基準としては、実治療日数を2倍したものと治療期間の少ない方の日数に1日あたり4,200円をかけた金額です。

しかし、この基準は保険会社が支払う総支払額が120万円を超えない場合に採用される基本の金額となるため、交通事故に遭った場合の最低限のラインとして覚えておくと良いでしょう。その他の算定基準としては任意保険基準と弁護士基準があり順番に高くなりますが、より適切な慰謝料の請求を行いたい場合には専門家への相談をお勧めします。

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