自己破産後、生活必需品以外のすべての財産は換価して債権者に分配され、また資格や職業が制限されます

自己破産
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多重債務に苦しんでいる場合など借金の返済がどうしても困難になってしまった場合には、任意整理や特定調停、個人債務者再生の手段が検討され、最終的に自己破産という結論に行きつきます。

自己破産では、破産の宣告が下り免責が決定されると借金がゼロになり、借金地獄から解放されます。
一見すると借金から解放され、元の生活に戻ることができるように感じられますが、破産をしてしまうと生活に制限を受けてしまうことになり、生活必需品を除く財産を失ってしまうことになります。

借金がゼロになれば債権者は貸したお金の一切を返してもらえなくなり、債務者だけ守られて不公平感があります。
生活必需品以外のすべての財産は換価され債権者に分配されます。
ですから住宅を所有している場合には、任意売却や競売の手法で売却されるので、買い手が決まると速やかに退去する必要があります。

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債権者への分配の対象となる財産には20万円以上の解約返戻金があるような生命保険や退職金も含まれます。
退職金は将来もらう可能性があるものも4分の1から8分の1程度を債権者に回されます。

そして破産した場合の最大の制限に、資格や職業があります。
破産してしまうと決まった職業に就いている場合には職を失る職種があり、その中に含まれるものには、司法書士・弁護士・公認会計士・行政書士・税理士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員などがあげられます。

資格を復活させるには免責決定が必要になります。
一般的な会社員の場合には退職などの必要はありません。

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