自己破産と差し押さえ手続きの中止

自己破産
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自己破産とは、支払い不能の状況に陥ってしまった場合に財産の管理処分権を放棄して、債権者に対して残余の財産で平等に弁済する手続きを自ら裁判所に申し立てをすることをいいます。

自己破産の申し立てを裁判所に対して行うと、債権者に対して平等に財産を配分するための手続きに入りますので、債務者の財産に対する差し押さえはすることができなくなります。

また自己破産の申し立て前に執行されていた差し押さえについては、強制執行中止命令が発せられることとなり、個人の方の破産手続きの場合、既に給与に対しての差押えが執行されている場合があり得ます。

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このような場合には給与に対する差押えは中止となり、差押さえが中止されなければ、債権者に対して残余の財産で平等に弁済するという手続きに支障をきたす恐れがあるためです。

ただし、給与の差押えが中止されても、給与の支払を受けることができるようになるわけではありません。
給与の支払い元である会社などは供託などの法務手続を行います。
なお、差押え手続の執行がされた場合にも会社は給与を供託する手続きを取ることが出来ます。

万一、社員の方の給与について差押え命令書などが送達されてきた場合などは、司法書士などへ相談されて供託手続を取る事をお勧めします。
このように破産手続きを取ると、既に執行されている差し押さえ手続きは中止され、その理由は債権者に対しての平等な弁済を行うためです。

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