自己破産した場合に住む家はどうなるのか

自己破産
スポンサーリンク

破産とは、一般的には会社の倒産や借金が膨らみ過ぎて支払い能力がなくなるなど、経済状況の著しい悪化のことを指していうことが多いのですが、法律的には、支払い不能の状況に陥った場合に裁判所の手続きをとることをいいます。

破産した場合、手続きが終了するまでの間は、財産に対する管理処分権限がなくなります。
つまり、自己の所有物であっても、自由に処分をすることが出来なくなるのです。

そして、法律の手続きに従って、その財産を債権者に平等に配分されることとなります。
自己破産の申し立てを検討する際に、住まいがなくなってしまうのではないかという点を心配する方が多くいますが、自己の所有か否かによって、取り扱いが異なってきます。

スポンサーリンク

まず、自己所有名義の持ち家の場合は、残念ながら自宅を手放す必要があります。
債権者に弁済する原資とするために、財産として競売手続きにかけられ売却されることになるのです。

また、破産手続きに対抗するための行為として配偶者に贈与するような場合も考えられますが、その処分行為が否定されることがありえます。
これを、破産法上の否認権といいます。

そして、自身の所有名義でない場合には、住んでいる家を手放す必要はありません。
また、借家の場合は、住み続けることには全く支障はありませんが、賃貸料の滞納が継続している場合には、賃貸人の方から出て行く旨の申し立てが行われる可能性はありえますので、十分な注意が必要です。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました