自己破産を理由に離婚が成立していても色々と問題が残ります

自己破産
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近年は、自己破産が離婚に繋がるケースも少なくはありません。
破産したということだけを理由にして別れることはできませんが、協議の上で夫と妻の合意があれば離婚することは可能です。
ただし、破産が原因で別れるにしても、色々と問題が残ります。

例えば、配偶者が連帯保証人になっていた場合や財産の処分の方法、そして財産隠しです。
ここでは、夫が債務者となり借金を背負った場合を例にしてみましょう。
夫が借金を作って妻が保証人になっていた場合、別れたところで妻が負債から逃れることはできません。

この場合は妻が債務を背負う、もしくは夫婦揃って自己破産をするということになります。
また、財産の処分に関しては、処分対象の財産となるのは債務者の財産なので、配偶者の財産には手をつけられることはありません。

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しかし、どこまでが夫の財産で、どこまでが妻の財産になるのかという点を明確にしておく必要がありますし、妻が保証人になっていた場合は、夫と一緒に破産すれば妻の財産も処分対象になります。

そして、気をつけたいのが財産隠しです。
財産が処分されるとなると、どうにかしてその財産を守りたいと思うものです。
そこで、夫が負債を背負って破産する前に、財産を妻名義に書き換えてから別れようと考える人も出てきます。

そして破産後に、よりを戻すと言う形で財産を守ることができるのです。
しかし、これは偽造離婚にあたり、同時に所得隠しの詐欺罪にもなります。
別れる際には、上記のポイントに気をつけて話し合ってみることが重要です。

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