自己破産しても生活保護を受給することができます

自己破産
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自己破産という言葉にどのようなイメージをお持ちでしょうか。
多くの方は、債務が免責されて借金が無くなるというイメージですが、実際は免責の申し立てを一緒に行うことで、初めて債務が免責されるものです。

自己破産を検討する多くの人は、借金を返すために借金をするというような多重債務や、失業などで生活が苦しくなって日々の生活のために借金を行うという人が多くいます。
破産し、免責を受けた後でも生活が非常に苦しいというような状況が続くことも考えられますが、自己破産しても生活保護というものを受けることができることをご存知でしょうか。

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生活保護とは、経済的に困窮しているものに対して、国や地方自治体が最低限度の生活を保障するために設けている制度です。
破産を受けると最低でも7年は借金を作ることができないと言われていますので、生活を安定させるためには、生活保護を受給することを検討する必要があります。

また、破産を検討する多くの人は仕事に恵まれている人が少なく、仕事を探さないといけない状況が続いているケースもありますから、仕事が見つかるまでの間生活していくためにも、保護申請を検討した方がいいでしょう。
ただし、仕事が見つかり、安定的な収入を得ることができれば保護は打ち切りとなります。

しかし、破産後も生活に困るという事態を避けるためには、やはり保護申請を検討する必要があります。
各自治体には福祉科などがあり、相談に乗ってくれる窓口が必ずありますので、ヤミ金融などに手を出す前に相談に行くことをお勧めします。

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