平成17年に、自己破産についての法律改正が行われたので改正点の紹介をします
自己破産とは、法律の力を借りる事により、自分自身が抱えていた借金を全てゼロにするものです。
破産手続きを行っても最低限度の財産は残り、戸籍に記載される事はありませんし、選挙権を失ったり、住んでいる家を追われるような事もありません。
破産法が制定されたのは大正11年で、昭和27年に免責を導入した以降、平成17年の1月まで法改正は行われませんでした。
改正点は、破産手続きと免責手続きの一本化がなされ、その破産手続きとは、支払い能力がないという事を公的に認めてもらう手続きです。
免責手続きは支払い能力がないので、債権債務を無くす手続きになります。
今までは別物として扱ってきましたが、自己破産の申し立てを行った人は、同時に免責の申し立ても行ったとみなし、一つの手続きで済みます。
また、以前までは免責が下りるまでは強制執行が実施できたので、免責が下りるまでの間に借金を取り立てようとしていた人々がいましたが、法律の改正により強制執行の停止が施行されたので、債務者は新しい生活へ向けて保護されるようになりました。
さらには、破産者が持つ事を許されていた財産は、一般家庭の必要生活費の2か月分、現金66万円から3か月の生活費として現金99万円まで持っていても良くなり、生活再建もしやすく改善されました。
加えて、自己破産ができない期間も10年から7年と短縮され、2度目の免責を受けるハードルも低くなりましたが、一度の自己破産で人生をきちんとやり直せるよう努力は必要です。
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