自己破産は債務者が行いますが、債権者からの申し立てでも行うことができます

自己破産
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日本の法律には破産法というものが定められています。
通常、債務整理と言われる自己破産や任意整理は債務者が申請をする場合が多いのですが、破産法上では、破産手続きの申し立ては債権者または債務者がする事ができると提示されていて、債務者ではなくても申し立てが可能です。

地方裁判所での司法統計では、破産事件のうち自己破産件数がおよそ15万件あり、そのうち債権者からの申し立ての事件は650件ほどあります。
この場合、申し立てをする段階でその有する債権の存在および破産手続き開始の原因となる支払不能、債務超過の事実を疎明しなければなりません。

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不利に思えるような気がしますが、この申し立ては債務者の総財産が引き当てとなります。
強制執行手続きは対象が個別財産に限られるのと異なる特性になり、さらに破産管財人による双方未履行双務契約の解除権、否認権の行使などを通じて引き当てとなる財産が増加するという事もあります。

特に、会社や個人事業主という企業だった場合には、破産手続きは財務状況を改善する機能を果たし得るものです。
回収困難な債権資産として有しているよりも、破産手続きによって僅かでも配当を受け取ると共に、回収できない部分を損失処理することで財務状況の回復が期待できます。

しかし、債権者による申し立てでは債務者側には経済的にも精神的にも追い込まれ、破産開始決定の審理が混乱する例もあります。
このようなトラブルを避ける為にも、まずは専門家のいる法律事務所などに相談することをお勧めします。

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