自己破産法は平成17年の法改正施行により旧来の破産法よりも破産者の生活再建にも考慮された内容になっています

自己破産
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自己破産法は、実際の法律では破産法と呼ばれるもので、平成17年に改正され施行されました。そこで、この法改正により変更された点を観ていきましょう。
まず、今までは「破産宣告決定」と呼ばれていた名称が変更されて、「破産手続開始決定」と呼ばれるようになりました。

また、以前までは破産に関する手続きと、実際に債務の返済義務が免除される免責の手続きは別々に行わなければならないものでしたが、現在の手続き上では1通でどちらの申立も行うことができるようになっています。

そして、以前は免責が確定するまでは、破産者に対する強制執行を行うことが可能でしたが、免責手続中は強制執行が禁止され、破産時に持っていて良い自由財産に関してもこの金額が拡大され、具体的な金額としては66万円から99万円に引き上げられました。

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とはいえ、この金額で注意が必要なのは、預貯金として持っている場合には20万円までしか自由財産として認められない点で、現金で持っていなければなりません。

最後に手続き上の条件として、旧破産法では過去10年に免責を受けた人に対しては新たに免責の決定がなされないようになっていましたが、7年に短縮された上に、事情によっては7年以内でも免責の決定が得られるようになりました。

このように、破産法の改正によって破産者を保護する制度となり、破産から生活再建を行うための考慮も見られるようになった自己破産ですが、強い効力を持つ代わりにデメリットもあるので安易な利用は避けましょう。

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