自己破産件数は減少傾向にありますが、景気の上向きだけでなくそのほかの理由も考えられます

自己破産
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債務整理の種類として自己破産という方法があります。
これは、裁判所に破産申立書を提出して免責許可というものをもらい、全ての借金をゼロにするという手続きです。

免責が許可されると、税金などを除くすべての債務を支払う必要がなくなります。
ただし、財産はお金に換えて債権者へと配当されることになり、裁判所で定める基準を超えない財産は手元に残す事ができます。

また、保証人などになっていない限り家族に迷惑をかけることはありません。
この自己破産件数は、平成15年をピークに昨今は減少傾向になっています。
平成10年は約10万5千件ほどだった申請件数が翌年から13%から18%ずつ増え続け、平成14年には21万5千件弱と一気に33%も増加しました。

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ピークの平成15年は24万2377件とわずか5年の間に2倍以上となりましたが翌年は2万件ほど減少し、平成17年には20万件を下回り、平成23年には10万件強、そして平成24年には10万件を切りました。はっきりとした原因はわかりませんが、平成15年に創設された認定司法書士制度が関係していると考えられています。

認定司法書士は、通常の司法書士業務に加えて請求額が140万円までの簡易裁判所が管轄する民事事件の代理を行えますが、借金相談が気軽にできるようになった結果、任意整理で救われた件数が増えて破産件数が減少したと言われており、世間では景気は上向きになっているようですが、あくまで一部の大企業であり、景気のおかげで減少したという事はなさそうです。

国から発動された多重債務者救済プログラムや賃金業法の改正は、今後の減少にも繋がっていくでしょう。

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