法人が債務超過で事業を終了させる時に自己破産という方法があります

自己破産
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借りたお金をどうしても返せなくなってしまった場合、自己破産という手続きを取るケースがあります。

これは、負債額に対してその人の収入や資産が返済に追いつかないと裁判所に判断された場合に、全ての借金の返済義務を免除する事が出来る制度ですが、これは個人に対してのものだけではなく法人に対しても当てはまります。

会社をたたむと言っても、通常清算であれば必要な清算手続きを踏んでいけば問題なく事業を終了する事が出来ますが、会社の全資産を充てても返済しきれない債務がある場合には、この方法を選択する事が出来ます。

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個人の自己破産と同様、裁判所に破産を申し立てる事など手続きの面では基本的な部分は同じですが、目的としては個人と法人では大きな違いがあります。
それは、個人であればそれは将来の為・生きていく為に手続きを取っていきますが、会社なら事業の将来を完全にストップさせる為に行いますので、同じ自己破産と言ってもその中身が変わってきます。

その違いとは、まず個人の場合は破産をしたとしても生活は成り立たせなけばならないため、持ち続けられる一定の財産が認められていますが、法人は精算する為にありとあらゆる財産が処分される事になります。財産の扱いに関しては、個人とは違い必ず破産管財人が付きますので、厳密に処分が進められます。

また、管財人が付くのに伴い管財人に支払わなければいけない費用も発生しますので、個人よりも実費が大きくなるという事も違いとして挙げられるでしょう。
手続きを進めるには専門的な知識も必要となる事から、まずは法律家への相談から始めましょう。

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