債務整理の中で、裁判所を通して行うのは個人再生と自己破産でそれぞれに特徴があります

自己破産
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多重債務などによって借金の返済が難しくなった場合には、早めに債務整理を行う事が重要になります。

こうした債務整理の中でも、裁判所を通して行う手続きを紹介します。
まず個人再生ですが、倒産した会社にも適用される場合がある民事再生の個人版とも言えるもので、最大の特徴は、住宅ローンを抱えている場合に住宅ローンだけは債務整理の対象としない事が可能な特例が用意されている点です。

この具体的な方法は、一般的にこの債務整理の対象となる借金を減額してもらい、借金を原則として3年間で返済する計画を立てるものとなっています。
住宅ローンがある場合には、マイホームを手放さなくて良い代わりに、この計画で定められた額の他に住宅ローンも支払わなくてはならないので注意が必要です。

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もう一つの方法となる自己破産は、失業や収入の減少などによって返済能力が無く、通常は他の債務整理が利用出来ない場合に行う方法で、税金などの一部を除く全ての借金の返済が免除される代わりに、一定額の換金性のある財産は手放さなくてはなりません。

さらに、自己破産を行なった場合には、裁判所から免責と呼ばれる決定がなされるまで一部の職業に就くのに制限が与えられます。
それでも、自己破産を行なったからといって家財道具が全て差し押さえられるといった事は無いので、過剰な心配は必要ありません。

どちらの債務整理においても、司法書士や弁護士に依頼するのが一番確実で、気になる費用面にも考慮した事務所が数多くあるので、借金で悩んでいる人はまずは気軽に相談してみましょう。

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