熊本でもできる過払い請求の手続き

過払い
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大都市に限らず、熊本でも過払い請求の手続きをしている法律事務所が沢山有ります。
過払い請求とは、貸金業者に払い過ぎたお金を、民法703、4条により返還請求することを言います。

消費者金融等大半は、出資上限率ギリギリで貸付けますが、利息制限法では上限利率以下に定めています。
しかし、利息制限法の上限利率を守らず、高利率で貸付ける貸金業者が過去には多かったのが実情で、利息制限法や出資法で、この上限金利間の金利は民事上は無効で、世間では「グレーゾーン金利」と呼ばれ、刑事罰は科せられませんでした。

今では、改正貸金業法の完全施行によって出資法の上限利息が20%になり、「グレーゾーン金利」は撤廃されています。
過払い請求は、借金を無くし、且つ、金融業者に払い過ぎたお金を返して貰う方法です。

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誰でも利用したいと思う制度ですが、誰でも過払い請求が利用出来る訳では無く、 ある程度の取引がないと利用出来ません。
では、実際どの位の取引額と年数がいるかというと、はっきり一概には言えませんが、一般的には、5~7年以上の取引で過払い金が発生しています。
自分は該当するかと思う人は、一度、引き直し計算で確認をしてみましょう。

過去や現在に借入れの経験が有る等、過払い金が過去にさかのぼり発生している可能性も有ります。
貸金債務の消滅時効は5年ですが、過払い金の消滅時効は10年です。
過払い金返還請求の方法は、弁護士が金利分を含めた過払い金の金額を計算して返還請求を交渉します。

ちなみに、過払い金にも年5%の利息が付きます。
その返還を貸金業者に求め、交渉して上手く行かなければ裁判になり、和解ができれば和解をし、それらが出来ない場合は判決を求めます。
裁判に勝っても支払われない場合は、業者に対して強制執行します。

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