過払い訴訟は費用対効果も考えて行いましょう

過払い
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消費者金融やクレジットカード会社の一部では、2010年に改正した貸金業法及び出資法で利息制限法というものと出資法の上限金利が異なっており、利息制限法に定められていた上限金利は超えるものの、出資法の上限には満たない金利で貸付けが行われてきました。

その金利のことをグレーゾーン金利と呼びますが、利息制限法においては、利息の契約は同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされており、これまで支払ってきた金額のうちで払い過ぎた分を過払い金と呼びます。

こうした過払い金の返還請求をする場合には過払い訴訟を申し立てることがありますが、個人で請求するには、取引履歴の開示要求などの他、利息の引き直し計算など煩雑な手続きがあるので一般的ではありません。

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そこで、弁護士や司法書士へ依頼をすることがほとんどで、こうした弁護士や司法書士を選ぶ上で注意をしたいのは、着手金や相談が無料であっても、過払い金を取り戻した場合の成功報酬の割合で、事務所によっては高額な報酬を要求される場合があることです。

最悪の場合は赤字が出ることもあり得るので、事前に報酬の詳細を確認しておきましょう。また、過払い訴訟になって判決が出た場合においては、弁護士や司法書士などの代理人の費用に関しても相手に請求出来る場合があるので、事前に相談をして請求に組み込めるかどうか打ち合わせをしておくことが重要です。

このように過払い訴訟にあたっては、費用対効果がどれくらいあるかに関して、事前の話し合いできちんと把握しておく必要があります。

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