雇用保険事業は、失業等給付と雇用安定事業、能力開発事業のことを指します

雇用保険
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雇用保険事業とは、雇用保険法第3条で規定される雇用保険の目的を達成するために実施される事業のことを言い、失業等給付と雇用安定事業、能力開発事業を指します。

その目的のうち失業等給付は、労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事態が生じた場合に、必要な給付を行うことにより労働者の生活と雇用の安定とを図り、求職活動を容易にするなどの就職支援を行うこととなっています。

残りの二つの事業の目的は、失業の予防、雇用の是正と雇用機会の増大、労働者の能力開発とその向上その他労働者の福祉の増進を図ることと定義され、
雇用保険事業にかかる経費は、失業等給付については労使折半で負担する雇用保険料により、失業等給付のうち求職者給付については雇用保険料のほかに国費も投入されて賄われています。

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残りの二事業については、雇用主の要望も取り入れて雇用保険の目的と合致する事業を行っていることから、雇用主が負担する雇用保険料のみで賄われており、二事業についてはその事業そのものに対する直接の国費負担はありませんが、予算の範囲内で事務に要する経費についてのみ負担しています。

雇用保険事業は、その開始当初においては失業等給付と三事業と呼ばれた雇用改善事業、能力開発事業、雇用福祉事業が柱とされていましたが、法律の改正により、雇用改善事業が雇用安定事業へと変貌し、雇用福祉事業は廃止されるに至り、現在の姿となりました。

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