雇用保険の基本手当の受給資格を得るためには

雇用保険
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雇用保険の基本手当(失業給付)を受給するには、離職して、雇用保険被保険者離職票(離職票)を会社から受領した後に、住居地を管轄するハローワークにて手続きをする必要があります。
まず、ハローワークにて求職申込をして、離職票を提出します。

その際、雇用保険被保険者証、運転免許証や住民基本台帳カードなどの本人確認を証明するもの、3ヶ月以内に撮影した写真(縦3cm、横2.5cm)、印鑑、本人名義の普通預金通帳なども用意して下さい。
受給要件を満たしていれば、受給資格の決定が行われます。

受給要件としては、就職をしようとする積極的な意志があり、いつでも就職ができる能力があるにも関わらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない失業の状態だと認定を受けなければいけません。

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従って、病気や怪我、あるいは妊娠・出産・育児のためすぐには就職ができない状態にあったり、定年などで退職をしてしばらく休養しようと思っているときや、結婚などにより家事に専念しているときなどは、基本手当を受けることはできません。
また、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることも受給要件になります。

ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合は、認められます。
特定受給資格者とは、倒産等により離職した者や、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く退職に至った者のことです。

また、特定理由離職者とは、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職に至ったが、本人が更新を希望していたにも関わらず更新の合意に至らなかった者のことです。
その他、妊娠、出産、育児や父母の死亡などで、特定理由離職者の要件に該当する場合があります。

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