雇用保険の資格取得のための適用基準とは

雇用保険
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雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに再就職の援助などを行うことを目的とした制度ですが、この制度の適用を受ける適用事業に雇用され、事業主と雇用関係を結ぶ労働者は、雇用保険の被保険者となります。

労働時間が一般的に週40時間である所謂正社員は当然のこと、それよりも短い労働時間で雇用されるパートタイム労働者であっても、適用基準を満たす労働者は加入する必要があり、資格取得の手続きが必要となるのです。

加入の適用条件は、1週間の労働時間が20時間以上であって、31日以上引き続き雇用が見込まれる者であることとなっています。

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例えば、期間の定めなく雇用される場合や雇用期間が31日以上である場合、雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇い止めの明示がない場合などがこれに該当します。

一方、事業主は雇い入れた労働者が雇用保険の被保険者に該当する場合は、資格取得届を被保険者となった日の属する月の翌月10日までに管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。
加入の確認がされた場合は被保険者証と確認通知書が交付されます。

なお、通常、労働者は被保険者証や確認通知書によって、確実に手続きがされているかの確認が出来ますが、これらのものが交付されない場合などは、事業所の所在地または労働者の住所地を管轄する公共職業安定所に確認照会票を提出することにより確認することが出来ます。

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