雇用保険の基本手当には受給期間が定められています

雇用保険
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雇用保険の基本手当には受給期間が定められています。
原則として、離職の日の翌日から1年間の間は求職者給付を受給することが可能です。

例外として、出産や育児、疾病等の理由で就業できないという場合に、その旨申請をすることによって最大4年間まで延長することも出来ます。
ただし、雇用保険には別途、所定給付日数というものが定められており、1年の間ずっと受給できるというわけではありません。

所定給付日数とは、求職者給付が支給される限度となる日数のことです。
この日数は離職理由・被保険者期間、離職時の年齢で異なり、自己都合退職や定年退職の場合、被保険者期間が10年未満の場合には90日、10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日が所定給付日数となっています。

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この場合、離職時の年齢による差異はありません。
倒産・解雇による離職の場合は、離職時の年齢によって差異が生じるのでこちらも覚えておいたほうが良いでしょう。

例えば30歳未満で、雇用保険に1年未満加入の場合は90日、1年以上5年未満の場合も90日、5年以上10年未満の場合は120日、10年以上20年未満の場合は180日となっています。
これが60歳以上65歳未満の場合は以下の通りとなります。

1年未満の場合は90日、1年以上5年未満の場合は150日、5年以上10年未満の場合は180日、10年以上20年未満の場合は210日、20年以上の場合は240日です。
このように、倒産や解雇による離職の場合は、被保険者本人の条件によって所定給付日数が大きく異なってるので注意して下さい。

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