雇用保険の基本手当の日額は、年齢に応じて段階的に最高額が定められています

雇用保険
スポンサーリンク

雇用保険の基本手当の日額は、年齢に応じて段階的に最高額が定められていますが、最低額は全て一律となっています。
この最高額と最低額は、毎月の勤労統計の平均定期給与額の上昇や低下した比率に応じて、毎年変更されます。

最高額は、30歳未満、30歳以上45歳未満、45歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満の4段階となっており、高齢の段階になるほど上昇をしていきますが、ピークは45歳以上60歳未満で、60歳以上65歳未満になると最高額が下がります。

また、保険年度初日である4月1日現在で、64歳以上の雇用保険被保険者は、被保険者であっても保険料が全額免除されますが、これは、被保険者負担分、事業主負担分ともに免除されるようになっています。

スポンサーリンク

保険年度途中に64歳になったとしても、その保険年度末までは免除されません。
この対象者を免除対象高年齢労働者と呼びます。

ただし、短期雇用特例被保険者(季節労働者など)や日雇労働被保険者は該当しなく、また、労災保険料は一切免除されません。
65歳になる前から雇用されている方が、引き続き65歳を超えて雇用される場合は、高年齢継続被保険者となります。

週で決められた労働時間や勤続期間によって、基本手当の給付額が異なってきます。
この場合も、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は該当しません。
65歳以上になってから新規雇用された場合は、雇用保険に入ることはできませんが、労災保険はすべての労働者が対象となるので覚えておきましょう。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました