肩書は役員ですが実際は従業員と同じ扱いの場合、雇用保険に加入できるケースがあります

雇用保険
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最近は不景気が続き、震災の影響余波も残る中、電力制限や値上げばかりの話が続き、果ては消費税増税とあまりにも支出増加の話ばかりが続きます。
家計のやりくりも大変になっていきますが、企業経営も同様です。

特に中小企業は経費増の負担を売上、または利益で吸収できない会社が増え、倒産廃業なども増えていくのではないかと思います。
そのような状況になった時、従業員は雇用保険で最低限の収入は確保されますが、中小企業の役員の場合は基本的に雇用保険は適用されず、いきなり無収入になります。

ですが、中小企業の場合ですと肩書は役員ですが実際は従業員のような方々も多いのが実情です。
会社の都合で肩書だけつけられたけれどということも多いものです。

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このような場合、勿論会社側の同意も必要ですが、使用人役員として雇用保険に加入できるケースもあります。
一般的には定例業務を職務として持っていて、同族ではない場合は認められる可能性があります。

但し、労働保険料は全額会社負担ではありませんので給与から引き落とされることは承知しておかなければなりません。
ですが、65歳まで勤めあげれば一時金として失業手当は貰えますし、64歳などで退職しても貰うことが出来ます。

勿論会社の負担もあるので、よく相談する必要はありますが、考えるほど多い負担を強いるものではありません。
該当する方がいらっしゃるのであれば、一度会社や社会保険労務士に相談するといいかと思います。

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