失業認定を受けて雇用保険の失業手当をもらっている間は、夫や家族の扶養に入ることは出来ません

雇用保険
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雇用保険から失業手当などの給付を受ける場合、求職中であることを証明しなければなりません。
それが4週間に一度の失業認定になるわけですが、失業認定を受けて失業手当をもらっている間は、夫や家族の扶養に入ることは出来ません。

もし入っている場合は、夫や家族の会社に連絡して外してもらう必要があります。
手続きを怠り、受給してしまった場合、その後の会社の手続きで慌てることになります。

被扶養者認定のためには、受給してもらっていないことをハローワークに証明してもらわねばなりません。
失業手当を受給していると、その手続きに必要な書類を手に入れることが出来ないのです。

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結婚と同時に会社を辞めた場合などに、特に注意が必要です。
扶養に入ってから、失業手当を受給してしまった場合、加入している保険組合に連絡して、さかのぼって資格を取り消してもらうことになります。

さらに国民年金についても第三号被保険者ではなく、第一号被保険者となるので、再度認定手続きし、不足分の国民健康保険料と国民年金保険料を納付することが必要となります。
期間中に健康保険を使用されている場合は、その分の精算手続きも必要です。

失業手当そのものを返還要求されることはないので、経済的な意味で損をすることはありませんが、諸々の手続きが必要となり大変ですので、手続きは忘れずにしておきましょう。
三ヶ月の給付制限を受けている間や受給期間を終えた後ならば、入っていても問題はありません。

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