雇用保険の受給期間と年金の受給について

雇用保険
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会社を退職すると、雇用保険の基本手当である失業保険を受け取る事が可能なことは広く知られています。
また、厚生年金や共済年金は所定の申請をすれば61歳から、女性は60歳から受給が開始されるので、要件を満たせば受け取る事が可能です。

失業保険は65歳までの退職について支給されるので、60歳前半に退職すれば、失業保険の受給期間中は年金と失業手当の両方を受け取れると考える人もいるかもしれせん。しかし、残念ながら現在は両方を同時に受け取る事はできず、必ず選択する必要があります。

どちらか片方しか受け取れないのであれば、より金額の多い方を受け取りたいと誰しもが思うものでしょう。
退職後に失業保険を受け取る手続き、すなわち求職の申し込みをした時点で年金はストップします。

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年金を受け取りたいのであれば雇用保険の手続きをせずに、年金を受け取る手続きだけをすれば問題ありません。
もちろん、失業保険を選択した為に年金が永遠に停止するわけでなく、失業保険の受給期間のみの停止となります。

ちなみに、失業保険をもらう要件として、再就職の意思や能力を持つにも関わらず、職業に就く事ができない状態である事が前提です。
再就職するつもりは全くなく、年金よりも失業保険の方が得だと言う理由では、失業保険は受け取る事はできない事を充分理解していなければなりません。

65歳以降に退職した場合は、年金と雇用保険から支給される一時金は両方受け取れます。ただし、男性は昭和36年の4月2日以降生まれ、女性の方は昭和42年の4月2日以降に生まれた人達については60歳~65歳の年金の支給はないので、どちらが得か悩む状況もいずれはなくなります。

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