雇用保険の被保険者の加入条件は、一週間の所定労働時間が20時間以上、また30日以上の雇用見込みがあることです

雇用保険
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従業員を雇い入れると、事業規模に関わりなく従業員は雇用保険の被保険者になります。
被保険者の加入条件は、一週間の所定労働時間が20時間以上で、また30日以上の雇用見込みがあることです。30日以上の見込みがない、たとえば1週間だけの短期の場合は加入する必要はありません。

この条件は雇用保険法によって定められており、パートやアルバイトだからといって被保険者になれないわけではありません。
ただし、雇用された人が学生の場合は、昼間の学生は適用除外で、夜間学生や通信教育を受けている者は被保険者となります。

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加入手続きは、被保険者から前職を退職したときにもらう雇用保険被保険者証を預かり、事業主が公共職業安定所に雇用保険被保険者資格取得届を提出します。
また、初めて従業員を雇い入れた場合は、雇用保険適用事業所設置届の手続きを合わせて行う必要があります。

保険料は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の保険年度の合計で支払う為、資格取得提出時に支払う必要はありません。
また、経営者である取締役は被保険者とはなりませんが、取締役が雇用主と労働者の両方の役割を担っている場合は、労働者としての給与分に対して保険対象となります。

この点が良く間違われるので、気を付けて手続きをする必要があるでしょう。
この保険は失業したときの失業給付や雇用安定事業、雇用開発事業など様々な雇用対策に必要な資金となっているので、必ず該当者は加入しなければなりません。

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