自己都合で退職した場合の雇用保険は、3ヵ月間の給付制限があります

雇用保険
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会社を辞める時には退職の手続きがあります。
勤務している会社で雇用保険をかけている場合は、失業保険の手続きをしなければなりません。

会社を退職する時にはまず、雇用保険被保険者証の有無を確認しましょう。
そして、離職票の受け取り方法を会社に確認します。
離職票を受け取ったらすぐに、自分の住所地を管轄しているハローワークで手続きを行います。

ここで失業保険の受給資格が決定され、決定してから7日間は待期期間があり、その後指定されたハローワークの説明会に必ず参加をします。
そして、手続きの際に指定された日時にハローワークで失業の認定を受けましょう。

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この時、自己都合による退職者は待機期間満了の翌日から3ヵ月間は給付制限があり、この3か月間は失業手当を受け取ることができません。
2回目の失業認定を受けるまで求職活動を行ったかなどの条件を満たしていないと認定を受けることができないので、求職活動を行って認定日は必ず行くようにしましょう。

そして2回目の認定日後に給付制限が外されて、基本手当の受け取りが可能になります。
基本手当を受け取る期間中は、4週間に1度の指定された認定日に出向くようにし、認定後、5日から7日前後で基本手当が支給され、指定した口座に振り込まれます。

会社都合による場合は待機期間後、直ぐに失業手当を受け取れますが、自己都合の場合は3ヶ月の給付制限があることを理解して、ハローワークで指定された決められたスケジュールは必ず守ることが大切です。

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