民事再生の手続きをする際、地方裁判所に予納金を支払う。

民事再生
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民事再生は、経営破綻する恐れのある企業が取ることのできる法的措置のことで、裁判所が選出した監督委員や裁判所の監督のもとに、経営陣の退任せずに財産の管理権を維持したままで債務者自らがつまり経営破綻しそうな企業が事業を破綻状態から再建していこうとするための手段です。

再生開始の手続きの申し立ては、営業所を管轄する地方裁判所に対して行うことになっており、その際には手数料として予納金というものを支払うことになっています。
地方裁判所により若干の異なりはありますが、例として東京で通常の民事再生を行う場合の予納金をみてみましょう。

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負債額が5千万円未満の場合には200万円、5千万円以上1億円未満の場合には300万円、1億円以上5億円未満の場合には400万円、5億円以上10億円未満の場合には500万円、10億円以上50億円未満の場合には600万円、50億円以上100億円未満の場合には700万円、100億円以上250億円未満の場合には900万円、250億円以上500億円未満の場合には1000万円、500億円以上1000億円未満の場合には1200万円、1000億円以上になりますと1300万円以上となっています。

この予納金から監督委員および補助者となる人への報酬や資料送達など、そのほかの業務にかかる費用が支払われるのです。
予納金は申し立て時に一括で支払うことが義務付けられており、一括納付が無理な場合には分割納付という手だてもありますが、分割納付をしなくてはならない状況での民事再生は厳しく、申立て後に資金繰りが相当回復することが考えられる状況でないと使うことは難しいでしょう。

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