民事再生でも住宅ローンを払えばイホームを手放さなくても良い場合

民事再生
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借金がかさみ債務整理をしようと考えたとき、自分が住んでいるマイホームどうなるのか心配になりませんか。家族も住んでいるし、路頭に迷わせることはできないと思うはずです。
法律に詳しい人がそばにいれば、民事再生もすぐに教えてもらうことができるかもしれませんが、債務整理と聞くと財産を全て取られてしまう様に考えます。

確かに債務整理を考えるほど追いつめられていれば、頭の中は破産しか思い浮かばないかもしれません。
債務整理には種類があって、一概に何とも言えませんが、自己破産、任意整理、民事再生とがありそれぞれのケースによってどれが適当であるか考える必要があります。
マイホームがあり住宅ローンを払っていても、そのマイホームを手放すことなく住み続けることが出来ます。

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その時債務整理の建物に住宅ローン以外の担保が設定されていないことが条件で、ローンの滞納が有った為の保証会社の代位弁済が6か月以上を経過していないことなどが条件です。
もちろんマイホームの名義が本人であることは言うまでもありませんが、以上の条件に合えば民事再生を使うこともできるかもしれません。

なお、ローンの支払いはマイホームのローンを除いて整理することができるのですが、マイホームの分は整理できません。
もちろん、返済方法の期間や金額のスケジュールを支払いができるように変更することは可能で、最長10年延長することは出来ますが、完済を70歳までにする必要があります。

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