身近に転がっている民事再生法違反行為

民事再生
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倒産状態、あるいは、それに近い状態にある企業というものは、背に腹はかえられないとばかりに不正に手を汚しやすいものです。
民事再生手続きにある企業では、再生計画案通りに経営状態を良くしていかなければならないために、悪い状態が続くと、つい不正に手を汚すこともあります。

この点、再生手続きの申し立てを裁判所にすると、裁判所はすぐに財産処分の禁止命令を出します。
この命令が出た以降は、債務を抱える企業は、債権者からの担保権の実行ができなくなる反面で、保有財産の処分ができなくなります。

また実際に、再生計画案の実行が認められた以降では、会社再生手続きが開始される以前では法的に問題がなかった法律行為が、民事再生法違反行為とみなされる場合が出てくるので注意が必要です。

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企業再建にあたっては、不採算部門の整理統合、無駄な資産処分などを優先的に行っていく必要があります。
しかし、再生手続きを受けた企業から会社資産の買取を適正な価格で行ってくれるところはそれほど多くありません。

つまり、足元を見られる可能性があります。
しかし、無駄な資産を売却することで経営をスリムにすることが再生計画案に盛り込まれているような場合には、何としても売りたいという気持ちが起こるのは当然なことでしょう。

その売却行為が不当に安価な価格設定の場合には、価格減損行為と見られる可能性があり、そうなれば、民事再生法違反と認定されるおそれがあります。

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