民事再生法は経済生活の再生などを目的とする法律で、個人、株式会社その他の法人が適用されます

民事再生
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ニュースでよく聞く民事再生法とは、簡単に言うと経済的に困窮している債務者の事業または経済生活の再生を目的とする法律で、個人、株式会社その他の法人が適用されます。

個人の場合、住宅等の資産を処分せずに大幅に減額された借金を、原則として3年から5年、分割で返済する手続きで、この減額の程度は、借金の金額や保持している資産で異なります。

こうして借金を完済すれば、他の借金は返済する義務が免除されるという仕組みで、民事再生した場合の借金の総額は、100万円以上500万円以下の方は100万円、500万円以上1,500万円以下の方は総額の5分の1となります。

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それ以上の1,500万円以上3,000万円以下の方は300万円で、3,000万円以上5,000万円以下の方は総額の10分の1になります。

株式会社、その他法人の場合は、事業の経営権を原則として保持しつつ裁判所に再生計画案を提出し、それに基づき債務事業者の事業または経済生活の再生を図ります。
大まかな特徴は、毎月の返済額が減少した状態で会社の事業が続けられ、基本的に現在の社長がそのまま経営しても大丈夫です。

手続きには、裁判所に支払う予納金、申し立て代理人に支払う弁護士報酬、申し立て後の運転資金、リストラ費用が必要になり、社長が個人保証(金融機関に個人が返済を保証する事)をしている場合は、会社版民事再生を申し立てる事や個人破産、個人で法的手続きはせず債権者と話し合いで解決する事が考えられます。

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